2025.04.09

🐏 ウールちゃんの質問「寄付と国庫帰属ってどう違うの?」〜いらない土地の手放し方、ちゃんと知ってる?〜

「この土地、タダであげるって言えば誰かもらってくれるんじゃない?」

ウールちゃん、それ…現実はそんなに甘くないかも。

こんにちは!不動産処分サポートセンターです。

今回は、よくあるご相談の中から「寄付と国庫帰属制度の違い」について、やさしく解説します!


🟡 よくある勘違い:「誰かにタダであげればいいじゃん?」

たしかに「もう使わない土地、無料でもいいから誰かに引き取ってほしい」と考える方は多いです。

でも実際には――

✅ 管理義務がある

✅ 固定資産税がかかる

✅ 建物の解体や草刈りのリスクもある

など、“無料でもいらない”と思われるケースがほとんど。


🟢 【寄付】は「受け取る側がOKしないとダメ」

寄付とは、「個人・法人・自治体などに無償で譲渡すること」ですが…

これは**「相手が受け取ってくれることが前提」**なんです!

よくある寄付先

  • 市区町村(公共用地として利用可能な場合)
  • NPOや寺院、農家など(まれに)
  • 隣地所有者(境界確保などで興味を持つケース)

とはいえ、「タダでもいらない」と断られることがほとんどです。


🟢 【国庫帰属制度】は「国が条件付きで引き取る制度」

一方、相続土地国庫帰属制度は、

✔ 条件を満たせば

✔ 所定の手続き+費用を払えば

✔ 国(法務局)が土地を引き取ってくれる制度です。

要は「寄付できなくても、制度として引き取ってもらえる可能性がある」ということ!


🔍 比較してみよう!

比較項目寄付国庫帰属制度
相手の同意必要(受け手が見つかるか次第)不要(審査に通ればOK)
処分までのスピード不確定(交渉が必要)6か月〜1年程度(平均)
費用負担原則不要(解体費は別途)申請料+負担金(数十万程度)
利用できる人個人でも法人でも可相続または遺贈で得た人限定


🛠 どっちを選ぶべき?

ケースおすすめ
隣地の方が関心を持っている👉 寄付を打診してみる
自治体が公共活用を検討中👉 寄付+協議が必要
誰も引き取り手がいない👉 国庫帰属制度の検討を
相続でもう手放したい👉 国庫帰属+サポート依頼を

🐏 ウールちゃんのひとこと

「タダより高いものはないって…本当だったんだね」


💡 最後に:不動産処分で悩んだら、まずご相談を!

  • 寄付できる可能性があるのか?
  • 国庫帰属の条件に当てはまるか?
  • 解体や測量、書類の準備はどうする?

わたしたち「不動産処分サポートセンター」では、あなたの土地に合った“ベストな処分方法”をご提案します!


📩 ご相談は無料です!

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