びっくりしたウールちゃんは、不動産のプロ・タヌキ先生に相談してみることにしました。
タヌキ先生いわく、これは建築基準法に関係している言葉。
ポイントは「接道義務(せつどうぎむ)」というルール。
つまり、「幅4m以上の道路に、2m以上接していない土地」には、新しい建物を建てたり、古い家を取り壊して建て直したりすることができないのです。
ウールちゃん:「そこって昔、おうち建ってたよ?じゃあOKじゃないの?」
タヌキ先生:「たしかに昔はゆるかったけど、今はルールが変わってるんや。既存の建物はそのまま使えるけど、いったん壊したら建て直せへんねん」
つまり、「取り壊したら最後」、二度と新築はできなくなるパターンも…。
こうした再建築不可物件は、たしかに価格が安くて魅力的。
でも、あとで売りにくかったり、使い道が限定されたりと、思わぬ落とし穴があります。
ウールちゃん:「安いのには、やっぱり理由があるんだねぇ…」
実は再建築不可でも、リフォームしてそのまま使う、
あるいは隣地を買い足して接道義務をクリアするといった活用方法もあります。
投資や相続の視点からも、「知っていれば使える物件」になる可能性も!
📌 不動産を買う前に「接道状況」をチェックしていますか?
気になる土地があったら、ぜひウールちゃんと一緒に「なぜ安いのか?」を確認しましょう🐏
次回は「旗竿地(はたざおち)ってなに?」をテーマにお届けするかも!?