「ボクのおじいちゃん、山を3つ持ってるらしいよ。でも…誰も行ったことないって!」
ウールちゃん、山の相続って実はちょっと厄介なんだよ〜。
こんにちは!不動産処分サポートセンターです。
今回は【国庫帰属制度】を利用する際に気をつけたい「土地の種類による可否の違い」について、用途別にわかりやすく解説します!
「宅地じゃないとダメなんでしょ?」と思っている方も多いのですが、実は農地や山林でも国庫帰属できるケースがあります!
ただし注意点も多いので、用途別に詳しく見てみましょう。
農地(田んぼ・畑など)は、まず以下の条件がポイントになります。
⚠️ 現状「農地」のままだと、法務局で受付されません!
つまり、登記上の地目変更(農地→雑種地など)を事前にしておくことが必要になります。
※この作業には、自治体の農業委員会への届け出なども必要で、時間も手間もかかります。
山林は意外にも、国庫帰属しやすい種類の土地のひとつです。
とはいえ、以下の条件に注意!
「祖父が持っていたけど場所がわからない山」などは、まず地番・位置特定・境界確認が必要です!
都市部や住宅街の土地(更地)、または資材置場などに使われていた「雑種地」は、条件さえ合えば比較的スムーズに手続きが進みます。
以下のような土地は、制度の対象外となるか、審査でNGとなるケースが多いです。
「山とか田んぼって、景色はいいけど…国に返すのもひと苦労だねぇ」
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