2025.04.05

🏘️ 相続した不動産の名義変更と売却の流れ|知らないと損するポイントとは?

はじめに

親や親族が亡くなり、不動産を相続した場合、まず行うべきは「名義変更(相続登記)」です。

「名義変更しないまま、売っていいの?」 「相続人が複数いる場合はどうすればいい?」 「手続きって自分でもできるの?」

こういった疑問をお持ちの方も多いはず。

この記事では、相続した不動産の名義変更から売却までの流れを、実務に即した形でわかりやすく解説します。


✅ 相続登記(名義変更)は義務化されました(2024年4月〜)

これまで、相続による名義変更(相続登記)は“義務ではない”状態が長く続いていましたが、

📌 2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。

  • 相続を知った日から3年以内に登記しないと、
  • **過料(10万円以下)**の対象になる可能性があります。

相続した不動産がある方は、早めに手続きに取り掛かりましょう。


🏡 相続不動産の売却は「名義変更」が必須!

不動産は、登記簿上の所有者でなければ売却できません。

つまり、名義が亡くなった人のままでは、買主と売買契約を結ぶことができないのです。

📌 まずは名義変更(相続登記)を完了させることが、売却の前提条件です。


📝 名義変更(相続登記)の流れ

① 相続人を確定する

  • 戸籍をさかのぼって調査(自分以外にも相続人がいる可能性あり)
  • 遺言書がある場合は内容確認

② 不動産の評価額を確認する

  • 固定資産税評価証明書(市区町村役場で取得)
  • 必要に応じて不動産会社の査定も

③ 遺産分割協議書を作成

  • 相続人全員で「誰が不動産を相続するか」を合意・記録
  • 印鑑証明書を添付

④ 登記申請(法務局)

  • 登記申請書の作成
  • 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本・住民票の除票など
  • 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産税評価証明書

📌 手続きが煩雑な場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。


💰 売却時にかかる費用と税金もチェック!

相続不動産を売却する際は、以下の費用が発生します:

項目内容・目安
仲介手数料売却価格×3%+6万円(+消費税)
登記関連費用登記簿謄本取得、登録免許税など
測量費用古い土地の場合、測量が必要になることも
譲渡所得税譲渡益が出た場合、所得税・住民税が発生

✅ 「相続から3年以内の売却」なら3,000万円控除が使える可能性あり(要件あり)


💡 よくあるQ&A

Q. 名義変更しないとどうなる?

A. 売却できないだけでなく、将来的に相続人が増え、話がまとまらなくなるリスクがあります。

Q. 不動産が共有名義の場合は?

A. 全相続人の同意が必要です。1人でも反対すると売却できません。

Q. 相続登記は自分でできる?

A. 可能ですが、書類不備や登記ミスが多いため、司法書士に依頼する方が安心です。


🔍 まとめ|名義変更は「最初の一歩」、売却は「次の一手」

  • 相続不動産を売却するには、まず「名義変更(相続登記)」が必須
  • 相続登記は2024年から義務化、放置すると罰則の可能性も
  • 登記後は売却・買取・活用など自分に合った選択肢が可能に

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放置しても、不安はなくなりません。
“いま動く”ことで、未来のトラブルを未然に防ぎましょう。

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