2025.04.09

🐏 ウールちゃんの発見「農地や山林も国に返せるの?」〜用途別に見る!国庫帰属できる土地・できない土地〜

「ボクのおじいちゃん、山を3つ持ってるらしいよ。でも…誰も行ったことないって!」

ウールちゃん、山の相続って実はちょっと厄介なんだよ〜。

こんにちは!不動産処分サポートセンターです。

今回は【国庫帰属制度】を利用する際に気をつけたい「土地の種類による可否の違い」について、用途別にわかりやすく解説します!


🏞 結論:山林や農地も、条件次第で“可能”です!

「宅地じゃないとダメなんでしょ?」と思っている方も多いのですが、実は農地や山林でも国庫帰属できるケースがあります!

ただし注意点も多いので、用途別に詳しく見てみましょう。


🌾 【農地】のケース

農地(田んぼ・畑など)は、まず以下の条件がポイントになります。

✅ 使われていないこと(耕作放棄地)

✅ 登記地目を「雑種地」や「山林」に変更していること

✅ 農地法の制限を受けていない状態にしてから申請する

⚠️ 現状「農地」のままだと、法務局で受付されません!

つまり、登記上の地目変更(農地→雑種地など)を事前にしておくことが必要になります。

※この作業には、自治体の農業委員会への届け出なども必要で、時間も手間もかかります。


🌲 【山林】のケース

山林は意外にも、国庫帰属しやすい種類の土地のひとつです。

とはいえ、以下の条件に注意!

✅ 崖や急傾斜でないこと

✅ 道がまったくない僻地ではないこと(管理が不可能と判断される)

✅ 境界が不明瞭でないこと(隣地との争いがない)

「祖父が持っていたけど場所がわからない山」などは、まず地番・位置特定・境界確認が必要です!


🏚 【宅地】や【雑種地】は比較的スムーズ

都市部や住宅街の土地(更地)、または資材置場などに使われていた「雑種地」は、条件さえ合えば比較的スムーズに手続きが進みます。


🧩 国庫帰属が難しい土地とは?

以下のような土地は、制度の対象外となるか、審査でNGとなるケースが多いです。

  • 建物がある土地(古屋含む)
  • 他人の権利が入っている土地(地上権・使用貸借など)
  • 通路がなく、完全に孤立している土地
  • 災害リスクが高い(浸水区域・がけ地など)

🐏 ウールちゃんのひとこと

「山とか田んぼって、景色はいいけど…国に返すのもひと苦労だねぇ」


✅ 不安な方は「まずは調査」がおすすめ!

  • 自分の土地が「どの用途にあたるのか」
  • 地目変更や整地が必要かどうか
  • 国庫帰属と他の方法(売却・寄付)どれがいいか

すべて、専門スタッフが無料でアドバイスします!

お気軽に「不動産処分サポートセンター」までご相談ください。


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