親や親族が亡くなり、不動産を相続した場合、まず行うべきは「名義変更(相続登記)」です。
「名義変更しないまま、売っていいの?」 「相続人が複数いる場合はどうすればいい?」 「手続きって自分でもできるの?」
こういった疑問をお持ちの方も多いはず。
この記事では、相続した不動産の名義変更から売却までの流れを、実務に即した形でわかりやすく解説します。
これまで、相続による名義変更(相続登記)は“義務ではない”状態が長く続いていましたが、
📌 2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。
相続した不動産がある方は、早めに手続きに取り掛かりましょう。
不動産は、登記簿上の所有者でなければ売却できません。
つまり、名義が亡くなった人のままでは、買主と売買契約を結ぶことができないのです。
📌 まずは名義変更(相続登記)を完了させることが、売却の前提条件です。
📌 手続きが煩雑な場合は、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続不動産を売却する際は、以下の費用が発生します:
項目 | 内容・目安 |
---|---|
仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円(+消費税) |
登記関連費用 | 登記簿謄本取得、登録免許税など |
測量費用 | 古い土地の場合、測量が必要になることも |
譲渡所得税 | 譲渡益が出た場合、所得税・住民税が発生 |
✅ 「相続から3年以内の売却」なら3,000万円控除が使える可能性あり(要件あり)
A. 売却できないだけでなく、将来的に相続人が増え、話がまとまらなくなるリスクがあります。
A. 全相続人の同意が必要です。1人でも反対すると売却できません。
A. 可能ですが、書類不備や登記ミスが多いため、司法書士に依頼する方が安心です。
「名義変更って何から始めればいい?」 「司法書士の紹介ってしてもらえるの?」 「売るか迷っているけど、まずは査定だけ…」
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放置しても、不安はなくなりません。
“いま動く”ことで、未来のトラブルを未然に防ぎましょう。